- 約款の適用
- 第1条 当ゴルフ場と利用者(会員・非会員を問わず)との間で締結される契約は、クラブ会員規定、JGAゴルフ規定、ローカル・ルール、諸細則等による外、本約款の定めるところによるものとし、これに定めのない事項に関しては法令または一般に確立された慣習によるものとします。尚、当ゴルフ場は「ハラスメント防止」方針を定め、個人の尊厳を尊重し、健全な職場環境の維持に努めます。
- 利用の申し込み、予約金・違約金
- 第2条 プレーの申し込みは、別に定める予約規定に従って戴きますが、予約が所定の人数に満たない場合は、当日に於いてもプレーの申し込みをすることが出来る。予約金・違約金については、別に定める規定に従って戴きます。
- 利用契約の成立
- 第3条 当ゴルフ場にてプレーされる際は、当日フロントにて本約款を承認の上所定の名簿に署名して戴くか、顔認証チェックインシステム登録者は顔認証チェックインをして戴きます。利用契約は上記署名または顔認証チェックインを終了した時点で成立するものとします。
- 利用の拒絶
- 第4条 当ゴルフ場は、次の場合利用をお断わりすることになります。
1.利用の申し込みが、予約規定によらないとき
2.満員でスタート時間に余裕のないとき
3.非会員の利用に際し、会員の同伴又は紹介等がないとき
4.予約スタート時間の30分前迄に、来場しないとき
5.指定された休場日
6.天災、故障、補修、その他やむを得ない事情により施設の利用が不可能と判断されるとき
7.服装、身なりがプレーに適さないとき
8.サービス等に関して、合理的な範囲を越える負担を求められたとき
9.泥酔等、当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由のあるとき
10.賭博等公の秩序もしくは善良なる風俗に反する行為をなし、またはなすおそれがあると認められるとき
11.集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがあると認められるとき
12.暴力団対策法による指定暴力団、その他暴力団の構成員または関係者と認められるとき
13.前記10.11.12.に該当する方の同伴者
14.利用者が本約款に違反した、または違反したことがあるとき
15.その他、1ないし14に準ずるような事由があるとき
- 利用継続の拒絶
- 第5条 当ゴルフ場は、次の場合には利用の継続をお断わりすることになります。この場合の利用料金はお支払い戴きます。
1.前条のいずれかの項目に抵触すると認められたとき
2.技術的に未熟で、他の利用者に迷惑をかけたとき
3.スロープレーを改めないとき
4.ルール・マナーに違反し、警告を無視したとき
5.他の利用者またはゴルフ場従業員に危険を招くおそれのある行為があったとき
6.その他、1ないし5に準ずるような行為があるとき
- 金銭、携帯品、その他高価品
- 第6条 利用者(会員・非会員を問わず)の金銭携帯品、その他高価品については、当ゴルフ場は一切管理責任を負いませんので、フリーボックス使用約款をご承認のうえフリーボックス(貴重品ロッカー)に保管する等、お客様の責任で管理してください。尚、フリーボックスご使用時の暗証番号には、誕生日・車のナンバー等他人が容易に連想でき るものや、クレジットカード又はキャッシュカード等の暗証番号と同一の番号は絶対に使用しないようにしてください。
- 自動車
- 第7条 駐車場の自動車盗難、車上盗難、車輌事故等に関し、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
- ロッカーの収容品
- 第8条 ロッカー収容品についての管理責任は一切負いません。
- プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守
- 第9条 ゴルフは危険を伴なう場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず、自己の責任でプレーして戴きます。
- ティーイングエリアに於ける素振り
- 第10条 素振りはティマーク内の打席、又は特に 指定された場所以外では行なわないで下さい。プレーヤーはみだりにティーイングエリア内に立ち入らないでください。
- 飛距離の確認
- 第11条 後続組の打者は、キャディのアドバイスの如何にかかわらず自己の飛距離を自ら判断し先行組に打ち込まないよう注意して下さい。
- フォアキャディの合図
- 第12条 フォアキャディの合図は、先行組が第二打を打ち終わり、通常の飛距離外に前進したと判断されたときの合図でありますから、合図があっても打者は自己の飛距離を自ら判断して打つようにしてください。
- 打者の前方に出ないこと)
- 第13条 同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないでください。
- 隣接ホールへの打ち込み
- 第14条 隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから慎重に打って下さい。隣接ホールに打ち込んだ場合は、直ちにそのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないようプレーするとともに、同伴者、隣接ホールプレーヤーとの事故防止には充分注意してください。
- 退避及び退避所
- 第15条 後続組のプレーヤーに打たせるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わる迄安全な場所に退避して下さい。退避所の設けてあるホールでは、必ず後続組が打ち終わる迄退避所内に退避してください。
- ホール・アウト後の退去
- 第16条 ホール・アウトした場合は直ちにグリー ンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を選んで次のホールへ進んでください。
- 雷鳴のあった場合
- 第17条 雷鳴があった場合は直ちにプレーを中断し、退避所等安全と思われる場所に退避してください。
- 夏季のプレーにおける対策と注意点
- 第18条 当ゴルフ場は利用者と従業員の健康管理を第一に考え、気温上昇が予測される場合の運用方法を別紙「夏季のプレーにおける対策と注意点」に定めています。
- 電磁誘導乗用カートのご利用
- 第19条 電磁誘導カートのご利用はキャディマスター室、キャディの指示に従いこれに反する操作はしないで下さい 故障等のおそれがある場合は、直ちに係員にお申し出ください。その他は、乗用カート利用約款をご参照ください。
- コース内池の注意
- 第20条 コース内の池に落としたボール、クラブ等を拾う場合、危険が伴いますので安全を考慮し無理をしないでください。 キャディ等に無理な要求をしないでください。
- 火気使用の禁止
- 第21条 コース内やクラブハウス内での火気使用は、所定場所以外は厳禁致します。マッチの燃え殻、煙草の吸い殻はよく消して必ず灰皿に入れてください。
- 料金の支払い
- 第22条 利用料金は、プレー終了後フロント会計にて、現金または当ゴルフ場指定のクレジットカードにてお支払い戴きます。
- プレー前後のクラブ確認
- 第23条 プレーの前後には必ずクラブ及びキャディバックの点検・確認を行なって下さい。確認後のクラブの不足、損傷等については、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
- 宅配便の取り扱い
- 第24条 宅配便によるゴルフクラブ、バッグ、シューズ、賞品等のお取り次ぎは致しますが、到着前、保管中、発送後のいかなる場合においても、当該物品の紛失、損傷等に関し、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
- 諸施設、諸物品に損害を与えた場合
- 第25条 故意または過失による、当ゴルフ場の諸施設及び諸物品を破損した場合、その損害額を支払って戴きます。
- 施設内への持込品
- 第26条 施設内に下記のものを持ち込むことをお断わりします。
1.ペット類
2.著しく悪臭を放つもの
3.銃砲刀剣類
4.発火、爆発の恐れがあるもの
5.騒音を発するもの
6.劇物、危険薬品類
7.その他、1ないし6に準ずるようなもの
- 行為の禁止
- 第27条 施設内で下記の行為はお断わりします。
1.賭博、或は之に類する行為
2.風紀を乱すような言動、暴力行為
3.物品販売、宣伝広告等の行為
4.無許可の写真撮影、録音等
5.無許可のコース内立ち入り
6.他人に迷惑、または不快感を与える行為
7.下駄、サンダル、スリッパ等での入場
8.入れ墨の方の入浴
9.指定場所以外での練習ストローク
10.諸施設、諸物品の持ち出し、移動、加工
11.その他、1ないし10に準ずるような行為
- 事故責任
- 第28条 利用者が、故意または過失により他の利用者または従業員等に傷害等の被害を負わせたり、その所有する物品を損壊した場合、その加害者にすべての損害を弁償して戴きます。この場合及び利用者の自損行為については、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
- 非会員の債務保証
- 第29条 会員が同伴または紹介した利用者(非会員)が、会社に対して負担するゴルフ場利用に伴なう一切の債務及びその利用者がゴルフ場に与えた損害の支払いについては、会員は利用者に連帯して債務を負担して戴きます。
- 休場日、営業時間
- 第30条 休場日と営業時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。但し、臨時に変更することがあります。
- 個人情報の保護について
- 第31条 当ゴルフ場は利用者(会員・非会員を問わず)の個人情報を重要なものと認識し、適切な収集、厳正な管理に努めます。個人情報の保護に関しての詳細は【個人情報保護基本方針】及び【個人情報の取扱いについて】をご参照ください。ホームページまたは場内掲示をご参照ください。
以上